On the yellow guardrail

正字正かなユーザー刑部しきみの清く正しいつつましやかなブログ

障害基礎年金2級16号を頂きました

1月頃からぽつぽつ取り掛かって申請した書類が通ったのでご報告申し上げます。

Twitterのフォロワーの方やSNSの各方面の方には、色々愚痴を聞いてもらったりアドバイスを戴いたりとお世話になりました。
次は障害者手帳にチャレンジしたいと思ひます。

障害年金 障害等級表

http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin2.htm

2級(国民年金法施行令)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。

1号 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3号 平衡機能に著しい障害を有するもの
4号 そしゃくの機能を欠くもの
5号 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8号 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9号 1上肢のすべての指を欠くもの
10号 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11号 両下肢のすべての指を欠くもの
12号 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13号 1下肢を足関節以上で欠くもの
14号 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

實は結構酷い……。