On the yellow guardrail

正字正かなユーザー刑部しきみの清く正しいつつましやかなブログ

遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の全部を改正する。

そうなんですが、で、何が変わるん? 官報の記事全部読むのも面倒だなぁ*1と思ってぐぐる様にお伺いをたててみました。
落し物検索がネットで可能になるなどのよさそうな改正もあるんですけど、どうやら動物愛護の立場からすると「改悪」のようです。問題の条文は此方、第四条の3*2

前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

ええと、今までは迷い犬・迷い猫を保護して警察に届けたら、「落し物を拾いました」と看做されて警察で一定期間預かっていたらしいんですが、これが適用されると警察を経由せず彼らは保険所へ直行、とあいなります。それの何が問題かと云うと、

  • 警察サイドで捨て犬・捨て猫の新しい引き取り先を探してくれる可能性や猶予期間を潰してしまう
    • すると保健所は当然今より過密状態になる。すると保護中の環境が悪化したり殺処分が早まる事も考えられる
  • 迷子札の紛失やマイクロチップの読み取りができなかった場合、飼い主が見つけるのが遅ければ殺処分されてしまう可能性がある

って事らしいです。動物は今回の改正で「物扱い」ではなくなったけれど、今度は彼らの受け皿がなくなってしまった状態です。別の法律を改正するなり新法を作るなりでこの辺が解消されればいいのですが。

*1:これが紙媒体ならすぐ読了するんですが……

*2:という書き方でいいんでしょうか